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友の会『あおい倶楽部』会則改定のお知らせ

いつも竜美丘会館をご利用いただきありがとうございます。

友の会『あおい倶楽部』の会則改訂をご案内いたします。
なお、この会則は令和5年7月1日より施行されます。


友の会あおい倶楽部会則

(名称)
第1条 この会は、友の会あおい倶楽部(以下「本会」という。)という。

(目的)
第2条 本会は、一般社団法人岡崎パブリックサービス(以下「パブリックサービス」という。)が岡崎市より指定管理者として請け負っている管理運営施設、岡崎市民会館、岡崎市甲山閣、岡崎市せきれいホール、岡崎市竜美丘会館(以下「各施設」という。)の自主事業、提案事業の催事をとおして地域文化の発展に寄与することを目的とする。

(事務局)
第3条 本会の事務局を岡崎市民会館内に置く。

(会員)
第4条 会員とは第2条の目的に賛同し、本会の会則を了承のうえ個人が各施設を通じて入会を申し込んだ者をいう。

(入会及び会費)
第5条 本会に入会しようとする者は、入会(変更)申込書に必要事項を記載し各施設に申し込むものとする。この入会手続きを受理した日をもって入会日とする。
2 本会の会費は無料とする。

(会員の期間及び指定管理者の変更)
第6条 会員の期間は、入会手続きを受理した日からパブリックサービスが岡崎市民会館の指定管理者としての請負期間とする。
2 岡崎市民会館の指定管理者が変更された場合は、本会の会則を新たな指定管理者が承継又は改変することを会員は予め承諾するものとする。また、会員は登録された個人情報が新たな指定管理者に承継されることを予め承諾するものとする。

(会員番号、譲渡の禁止)
第7条 入会手続き完了後、個人に一つの会員番号を発行する。
2 会員番号は本会の会員のみが利用できるものとし、他人に譲渡又は貸与することはできない。

(特典)
第8条 本会の会員の特典は、以下のとおりとする。
(1) パブリックサービスが発行する施設イベント情報誌「あおい」及び、パブリックサービスが主催する公演チラシを希望者に配布
(2) パブリックサービスの主催する催事への優待
※特典を受けられる催事、及び内容は催事ごとに異なります。

(会員番号の失念)
第9条 会員は、会員番号を失念した場合は、申込施設にて届け出をすること。
2 本会の会員による会員番号の失念又はその他の事由により生じた会員本人の不利益又は損害については、事務局は責任を負わない。

(届出事項の変更等)
第10条 会員は登録情報に変更が生じた場合は、申込施設へ届け出るものとする。
2 前項の届け出が無い場合に生じる不利益又は損害については、事務局は責任を負わない。

(退会)
第11条 会員が本会を退会する場合は、申込施設へ連絡するものとする。

(禁則事項)
第12条 会員は、以下の行為を行ってはならないものとする。
(1) 他の会員、第三者、本会員又は各施設の権利若しくはプライバシーを侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
(2) 他の会員、第三者、本会員又は各施設の不利益若しくは損害を与える行為及び損害を与えるおそれのある行為

(会員資格の喪失)
第13条 会員が、次のいずれかに該当する場合は、本会は会員資格を取り消すことができる。
(1) 会員が届出事項に虚偽の申告、その他会則に違反した場合
(2) 入手したチケット等を営利目的として第三者に転売又は転売のために第三者に提供し社会通念を逸脱するような行為等が判明した場合
(3) 反社会的勢力等、会員として不適切であると事務局が認めた場合

(会則の改正)
第14条 この会則を改正する時は、改正案を事前に各施設の掲示板及びホームページへ掲載する。また、告知期間については1か月とし、会員より異議の無い場合は改正案に同意したものとし告知期間終了後、本会の会則を改正し施行する。

(個人情報の取扱い)
第15条 個人情報の取り扱いについては、個人情報保護に関する法律及び岡崎市個人情報保護条例を遵守し、厳重に管理する。

(その他)
第16条 本会の会則に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は事務局が別に定めるものとする。

付則 この会則は、平成25年4月1日から施行する。
付則 この会則は、令和元年9月1日から施行する。
付則 この会則は、令和2年4月1日から施行する。
付則 この会則は、令和5年7月1日から施行する。

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